家族が多くててもセミリタイアしたい

家族が多くてお金がかかるけど、自由な時間を作って生きていきたい

コロナ禍で不動産が動く中、大阪で解体業はいかが

コロナ禍が長引き、人々のライフスタイルは以前とは大きく変わりました。例えば、当たり前のようにしていた外食の機会は減り、リモートワークの定着で、オフィスビルまで何十分もかけて通勤しなくてよくなった人もいます。こうした中、老朽化したビルは需要が下がっています。不動産市場の新陳代謝は進み、人気のなくなった古いビルは、いずれ解体される可能性があります。
そうした意味では、今後、解体工事業の市場規模は拡大しそうです。解体工事業を行うには建設業の許可を持っているか、解体工事業の登録が必要です。大阪府で解体工事業を始めるには、どうすればいいのでしょう。今回は必要な手続きを調べてみました。

500円以上の工事は建設業許可を

そもそも、1件当たりの請負金額が500万円以上の解体工事の場合、建設業の許可(土木工事業、建設工事業、とび・土木工事業のいずれか)が要ります。請負金額が500万円未満の解体工事は解体工事業の登録が必要です。
つまり、既に建設業許可を有している場合は、特に別個の許可がなくても解体工事が請け負えるということですし、大型の工事を請け負う場合は建設業の許可が要るということですね。それらを持っていない人(業者)が大型ではない工事を請け負う際に解体工事業の登録が必要なのです。登録を受けるには施工の技術上の管理を担う「技術管理者」を選任しなければなりません。技術管理者は建築士や一般建設機械施工などの資格、一定の実務経験が不可欠です。登録の期間は5年間です。
提出書類は解体工事業登録申請書、誓約書、登録申請書の調書、技術管理者の資格者証など。登録に向けては専門知識が必要となってきますから、この分野が得意な行政書士に依頼するのも有力な選択肢だと思います。ただし、直近の期間に法令違反を起こしていたり、反社会的な勢力と深い関係があったりするなどの場合は許可されません。
まあ、最後の話は企業なら、ある意味、当然の話ですから、それほど大きな問題にはなりませんね。むしろ、解体工事業を営むには専用の重機などが必要です。そうしたハード面の初期投資の方がネックになってくるかもしれません。